【は?】消費者庁「ステマをした人は規制の対象ではありません」

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1: 名無しのアニゲーさん 2023/09/30(土) 16:05:26.21 ID:P3/qLhk9M
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https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。


景品表示法の対象となるのは事業者だけです。

規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

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