【悲報】ゲーセンのクレーンゲーム、風営法で取り締まられそう。パチ屋は許されてるのに何故

ゲーム ネタ
1: 名無しのアニゲーさん 2024/09/29(日) 12:49:53.79 ID:rlomZ07c9
9月27日、違法なクレーンゲームについて注意喚起する警察のチラシがX上で話題となっています。

投稿をしたのは、長野県内で個人でゲームセンターを運営する「ニャライズ」(登録者数500人)というユーザーです。YouTubeではゲーム実況動画などを投稿しています。

ニャライズは27日、「警察の人来たよ。県内で違法クレーンゲームあったんだって」とのコメントともに、警察から渡されたチラシの写真を投稿しました。そこには、

風営適正化法違反に該当するクレーンゲーム等を使った営業が確認されています!

風営適正化法では、クレーンゲーム等で「代替品や鍵等を交換する。」「ピンポン玉を特定の窪みに落とす。」「番号札を倒す。」等の遊技をした結果により、物品を提供した場合、賞品提供違反に該当します。

とあり、違反にならないよう注意喚起がなされていました。

これに対し「結構あるくね??ダメなんだ」「え!?風適法上アレあかんやつなのか!?」「結構やっているゲーセンあるような気がするけど」と、驚きの声が続出。投稿は、現在までに1万1000以上リポストされ、表示回数は1000万回に迫る勢いとなっています。


グレーな実態

日本のゲームセンターは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)の「5号営業」にあたります。5号営業では、遊技の結果による賞品の提供が禁止されていますが、警察庁の解釈運用基準の中で「クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1000円以下の物を提供する場合」は例外として認められています。

ただし、客が景品を直接手にするのではなく、くじを取らせてから景品と交換したり、受け渡しに店員が介在するような「二次交換」は禁止されています。

しかし高額な景品を提供していたり、二次交換をしているゲームセンターも多数あり、実態は「グレー」のようです。

https://yutura.net/news/archives/123834

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